当事務所における「相続登記」についての

  • 事例をもとにした実際の流れ
  • 料金プラン・実際発生する料金のご紹介

を事例を元にして紹介します。

相続登記の事例

ある日、貴方(Xさん)は10年以上前に亡くなった父名義のままで放置されている

不動産についての固定資産税の納付通知書を見て、

『そろそろ子供たちの為にもキチンと相続の手続をしたほうがいいなぁ』

と思い立って、朝川司法書士事務所に相談にいらっしゃいました。

貴方(Xさん)を含めて3人兄弟(他はYさんZさん)です。
3人とも仲が悪いわけではないですが、地元の臼杵市に残っているのはXさんだけで、Yさんは別府市内、Zさんは東京に住んでいるため近年ではお互い高齢になり、直接会う機会も減り、疎遠になりがちです。

ご両親については、平成20年にお父様(Aさん)がお亡くなりになられました。その当時の相続手続は、お母さまに任せていたため経験したことがありません。

その後、令和1年にお母さま(Bさん)がお亡くなりになられました。
残された財産としては、お母さまがお住まいになられていた臼杵市にあるご自宅とその土地(土地と建物の固定資産税評価額は合計1000万円)があります。(以下甲不動産)

しかし、甲不動産の名義は父Aさんのままで放置されています。
父Aさんも母Bさんも遺言などは残していないようです。

必要書類について

この様な場合、初めの相談の時には以下のものをご準備いただければスムーズに進みます。
(①②は必ずお願いします。)

も、お持ちいただければ助かります。

登記までの流れ

上記の場合は、初めの相談を受けて

父Aさんと母Bさんの相続人を確定させるために戸籍を取得して調査します。
甲不動産の登記簿を取得し、相談内容の通りの登記であるかなどの確認をします。
同時に、このままでは甲不動産は兄弟3人で共有となるので、甲不動産の管理などを考えるとXさんが一人で所有するほうが良いのではないかという提案をいたします。そして、甲不動産をXさん一人の所有とするような財産の分け方についてご兄弟とお話し合いをしていただきます。
(この遺産の分け方についての話合いを文字通り「遺産分割協議」といいます。)
調査などが終わり前婚の子などの想定外の相続人も居なく、兄弟間の話し合いもスムーズに進み、地元臼杵に住む相談者Xさんが甲不動産を取得することになりました。
次の段階として、
兄弟間での話し合いの結果を、登記を申請する法務局に見せるために文書を作ります。(遺産分割協議の文書なので「遺産分割協議書」と呼びます。)
XさんYさんZさんそれぞれに遺産分割協議書をお送りしますので、署名と実印での押印を頂き、その署名押印した協議書と印鑑証明書を一緒に返送していただきます。
それらの書類が集まったら、法務局へ出す申請書などを作成して申請を行い、数日間~1週間程度で登記が完了します。

その後、登記識別情報(昔でいうところの権利書)などの重要書類を受け取り、依頼者兼所有者になったXさんに代金支払いと引き換えにお渡しする。
これにて終了となります。

当事務所の料金コースについて

相続登記の場合、当事務所の料金プランを「節約プラン」「お手軽プラン」「おまかせプラン」3つご用意しています。

実際には、各コース料金+別途登録免許税 (「1000分の4」 円×固定資産税評価額)が必要となります。各コースの料金については「料金プラン」をご覧ください。

節約プランの場合


簡易コースでは、②③のような不動産のチェックや登記に関する助言は相談の一部として行います。そして、⑤の申請から書類の受取、引渡まで行います。
しかし、①のような戸籍などの必要書類の収集や④の遺産分割協議書の作成などはお客様ご自身で行っていただきます。

また、申請段階でご持参いただいた戸籍等で漏れている戸籍があった場合は、当事務所で取得いたしますが 戸籍等1通につき別途2000円+実費 を頂きますのでご了承ください。

お手軽プランの場合

標準コースでは、簡易コースに加えて、④の遺産分割協議書作成を行います。
しかし、①のような戸籍などの必要書類の収集は当事務所では行いません。

また、申請段階でご持参いただいた戸籍等で漏れている戸籍があった場合は、当事務所で取得いたしますが 戸籍等1通につき別途2000円+実費 を頂きますのでご了承ください。

おまかせプランの場合

ご依頼者の負担が最も少なく、当事務所で一番ご依頼が多いコースです。

完備コースでは、上記の事例のような戸籍取得などの煩雑な手続きもすべて当事務所が行います。

不足戸籍を取得も当然含まれております。


おまかせプランについては、取得する戸籍が多い場合や、多数の方が亡くなっているなどの理由で、相続人の数が多い場合など複雑な事案は追加報酬が発生します。ご了承ください。

今回の場合の参考報酬及び参考実費

父Aの相続と母Yの相続の2回の相続が発生しているため、少し複雑であり戸籍の量が多くなります。

仮に、父Aの出生から死亡までの戸籍が4通、母Bの出生から死亡までの戸籍が3通であるとする場合(重複戸籍は除いています。)
兄弟それぞれの現在の戸籍が各1通なので、合計10通必要になる。

以上の戸籍取得の実費としては6600円程度になる。
(取得先が遠方の場合は別途小為替や郵送代などが必要になります。)
登録免許税としては1000万円の4/1000なので、4万円が税金として必要です。

これに加えて、プランごとの司法書士報酬が必要となります。

各プランポイントと相違点

プラン名実費司法書士報酬依頼者の労力
依頼せず自力で46,600円程度+郵送費用等0円甚大
節約プラン46,600円程度+郵送費用等66,000円+追加分
お手軽プラン46,600円程度+郵送費用等82,500円+追加分大~中
おまかせプラン46,600円程度+郵送費用等99,500円
備考実費は変わらない。依頼者が持参した戸籍が
必要な戸籍等に不足
別途取得する報酬
1通につき2000円
・慣れない手続
・相続の基礎知識の学習
・後の紛争発生時の責任負担
・以上の時間的精神的な労力

ポイントは、ご依頼者の労力です。

相続についての手続は、多くの方は一生に1~2度経験すれば多いほどの非日常です。

また、気持ちの整理ができない中で手続きを求められるため精神的な負担も大きいです。

それにも関わらず前提として必要な知識が広大で、必要な戸籍や書類もそれらの知識に基づいて求められます。

さらに、相続の手続の中には相続人であるご本人しかできない手続も多数あります。

例えば、遺産分割協議(遺産を分け方についての話し合い)に関しては相続人ご自身しかできません。

その話し合いの結果を、登記等に使える形として文書化することはできます。

つまり、①相続人しかできない作業②専門家に依頼することができる作業が混在します。

また、②に関しては専門性が高い知識が求めらるため時間的精神的な負担は大きいです。

上記のような大変さを当事務所にご依頼いただくことで、ご依頼者及びご遺族は①の作業に集中していただけるようになります。

もっと詳細な説明がお聞きになりたい場合は、問い合わせフォームや電話にて相談予約を頂けますよう、よろしくお願いします。

お問合せについて

朝川司法書士行政書士事務所

〒875-0041
大分県臼杵市大字臼杵72−263
電話番号:0972-63-6811

※詳しくは「ご相談の流れ」を御覧ください。