皆様おはようございます。
朝川司法書士事務所の朝川新一朗です。
皆さんは「権利書」というものを聞いたことがあるでしょうか?
ドラマなどで竹内力さんなどの怖い風体の方たちが、
恫喝等をして無理矢理持って行くアレです。
このようなドラマのイメージから
非常に重要な書類で、持っていかれると権利が奪われてしまう!!!
というような印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
実はこの印象は間違っています。
確かに、権利書(登記済証又は登記識別情報)は非常に重要な書類です。
(重要な書類なので再発行は出来ません。)
そして、Vシネに出てくるような悪い人に持っていかれると
違法な手段を使われ悪用される『可能性』はあり得ます。
しかし、まるで権利書=所有権というような認識は
大きな間違いです。
権利書とは、
登記簿に名前の載っている人と
目の前の人が、同一人物である事を証明する
本人確認のために書類の一つにすぎません。
つまり、
権利書を持っているからこの土地の所有者だ!
という話ではなく、
この土地の所有者なら権利書を持っていますよね?
という程度のものなのです。
この点に関し、ご相談に来られる方でも、
- 「権利書があるんだから俺がこの土地の持主だ!」
- 「お金を貸したときに権利書を預かったから返してもらえる!」
と言って、権利書をお持ちになられる方がいらっしゃいます。
しかし、残念ながら権利書があっても
役に立たない場合が殆んどです。
なぜなら、
登記簿上の所有者が持っていて初めて意味のあるからです。
他人の免許証やマイナンバーカードを提示しても、
皆さんの本人確認にはならないのと同じようなものです。
もちろん、免許書等が偽造がされていれば話は別ですが、
それは、登記の場面でも同じです。
誤解を恐れずに言えば、
違法行為を恐れない悪い奴にとっては、
権利書の有無なんて、大した問題じゃないのです。
そこで司法書士が活躍するのですが、
続きは別の記事で・・・。