皆様おはようございます。

朝川司法書士事務所の朝川新一朗です。

皆さんは「権利書」というものを聞いたことがあるでしょうか?

ドラマなどで竹内力さんなどの怖い風体の方たちが、

恫喝等をして無理矢理持って行くアレです。

このようなドラマのイメージから

非常に重要な書類で、持っていかれると権利が奪われてしまう!!!

というような印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

実はこの印象は間違っています。

確かに、権利書(登記済証又は登記識別情報)は非常に重要な書類です。

(重要な書類なので再発行は出来ません。)

そして、Vシネに出てくるような悪い人に持っていかれると

違法な手段を使われ悪用される『可能性』はあり得ます。

しかし、まるで権利書=所有権というような認識は

大きな間違いです。

権利書とは、

登記簿に名前の載っている人と

目の前の人が、同一人物である事を証明する

本人確認のために書類の一つにすぎません。

つまり、

権利書を持っているからこの土地の所有者だ!

という話ではなく、

この土地の所有者なら権利書を持っていますよね?

という程度のものなのです。

この点に関し、ご相談に来られる方でも、

  • 「権利書があるんだから俺がこの土地の持主だ!」
  • 「お金を貸したときに権利書を預かったから返してもらえる!」

と言って、権利書をお持ちになられる方がいらっしゃいます。

しかし、残念ながら権利書があっても

役に立たない場合が殆んどです。

なぜなら、

登記簿上の所有者が持っていて初めて意味のあるからです。

他人の免許証やマイナンバーカードを提示しても、

皆さんの本人確認にはならないのと同じようなものです。

もちろん、免許書等が偽造がされていれば話は別ですが、

それは、登記の場面でも同じです。

誤解を恐れずに言えば、

違法行為を恐れない悪い奴にとっては、

利書の有無なんて、大した問題じゃないのです。

そこで司法書士が活躍するのですが、

続きは別の記事で・・・。