臼杵市役所前の朝川司法書士事務所の朝川です。
今回は、不動産の売買や贈与によって登記を書き換える場合に
必要となるのはどうゆう書類でなぜ必要なのかの解説をしていきます。
※銀行の担保(抵当権)がある場合や名変が必要な場合は触れません。
実は売買でも贈与でも必要書類はあまり変わらない。
不動産の登記簿の名義を書き換えるために必要な書類という観点だけでみると、
売買でも贈与でもあまり変わりがないです。
それは、
契約によって、所有権を失う人(A)と所有権を手に入れる人(B)がいること
AからBに名義(所有者)が書き換わる事
という点が重要だからです。
所有権をもらうのが金を払ってもらうのか?タダでもらうのか?
という契約の内容の違いを売買・贈与と区別しているだけです。
ただ、この契約の内容は必要書類にあまり影響を与えません。
必要書類一覧
登記原因証明情報(売買契約書や贈与契約書など)
登記識別情報or登記済証(いわゆる権利証)
印鑑証明書(3カ月以内)
住所証明情報
基本的にはこの4つです。
あまり聞かない難しそうな用語もありますが、
印鑑証明書は聞いたことのある人も多いでしょうし、
権利証などはVシネマやサスペンスなどを見る方は聞いたことがある人もいるかもしれません。
それぞれの書類の内容や、いざ申請するときの申請書などの具体的な話は
後日記事で解説していきます。
この記事で覚えてほしい大事な視点・ポイントは
所有権を失う本人がちゃんと納得したうえで手放しているか?
です。
上記の書類をなぜ必要とするのか?というと
所有者本人が知らないうちに勝手に他人の所有物に変わっている!
という事が無いように求めているのです。
つまり、売主や土地をあげる人しか持ってない・取れない書類が非常に大切になります。
それでは また次回
朝川